前回は昨年の子育てグリーン事業との違いを紹介しましたが、
今回はこの事業の一番重要な「トリガールーム」についてご説明します。
まずはこちらをご覧ください。

トリガールームとは・・・
①居室(普段人のいる部屋)であること
②外皮(外部)に面した開口部(窓)があること
まず①に関しては、リビング・ダイニング・キッチン・和室・寝室・子供室などで
扉や壁等で仕切られていることも条件の1つです。
(※LDKがつながっている場合はそれで1室とみなします。)
ですので、玄関や浴室、トイレ、洗面室、納戸、収納等はトリガールームに
該当しませんので、これらの場所のサッシ入れ替えや断熱工事などは
要件化工事の対象外となりますので、注意が必要です。
②の外皮に面した開口部については1つ以上窓があり、それらの
窓・ガラス等の入れ替え、内窓の設置等が要件化工事に該当します。
(※開口部のない部屋に関してはトリガールームとして認められません。)
そして要件化工事に関してですが、①(a.)の開口部の断熱改修についてご説明します。
※LIXIL 資料より抜粋

開口部の断熱改修=窓のリフォームですが、トリガールームに設定した居室に関しては
その部屋「すべて」の窓の改修が必要となります。ですので、LDKなど1室の場合は
補助金を受けるために大きめの窓等も改修しなければな以りません。

また、窓の改修の際は「今付いている窓と同じ大きさ」かつ「性能の向上」が
必須条件ですので、大きめの窓を小さくしたり、新たに窓を設けたり等は対象外ですので
費用面も考えて、どこをトリガールームに設定するが重要です。
次回はもう1つの要件化工事についてご説明します。